宿泊約款

第1条

 1.桃山いろは舘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定める所によるものとし、この約款に定めのない事項につきましては、法令または一般的に確立された慣習によるものとします。 

2.桃山いろは舘が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条 

1.当館に宿泊契約のお申込みをなさる方は、次の事項を当館にお申し出いただきます。 

(1)宿泊者名 

(2)宿泊日及び到着予定時刻

(3)宿泊人数

(4)宿泊料金(原則として第1表の基本宿泊料による)

(5)宿泊プラン

(6)宿泊者の連絡先

(7)その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。但し、現地払いが認められる場合は、この限りではございません。

 3.前項の金額を当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (宿泊契約締結の拒否)

1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 

(1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。 

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。 

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 

(4)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。 

(5)宿泊しようする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。 

(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 

(7)宿泊しようとする者が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。 

(8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 

(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10)宿泊しようとする者が、泥酔、騒音、大声等により他の宿泊客及び近隣に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (京都府旅館業法施行条例第5条に該当するとき。)

第5条 (宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く。)は、別表第2表に掲げる規定のキャンセル料金を申し受けます。

3.当館は、宿泊客が事前告知なしで宿泊日当日の午後21時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、宿泊客が予約を放棄したものとみなし、当館は部屋の確保を解除する権利を持つものとします。この場合、予約はノーショーとして処理し、当館は宿泊客に対して別表第2表に掲げる規定のキャンセル料金を請求します。

第6条(当館の契約解除権) 

1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 

(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 

(3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。

(5)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。

(6)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

(7)宿泊客が当館もしくは当館従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。 

(8)宿泊しようとする者が、泥酔、騒音、大声等により他の宿泊客及び近隣に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (京都府旅館業法施行条例第5条に該当するとき。)

(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

(10)館内での喫煙や、暖房用、炊事用など、火災の原因となる器具を使用したとき。

2.前項による解除が宿泊客の責めに帰すべき事由による場合、当館に生じた損害の賠償を請求させていただきます。

3.当館が第6条第1項の規定に基づいて宿泊契約解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条 (宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

 (1)宿泊客の氏名、年齢、住所、職業、連絡先

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)到着及び出発日

(4)その他、当館が必要と認める事項

第8条 (客室の使用時間)

1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、16:00から翌朝の10:00までとします。但し連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる延長料金を申し受けます。

(1)13時までは30分毎に1000円

(2)13時から18時までは、次の宿泊客がいない場合のみ宿泊料金の50% 

(3)18時以降は宿泊料金として100%

第9条 (利用規則の遵守)

1.宿泊客は、当館内においては、当館が定めて各部屋の案内ファイルに設置した利用規則に従っていただきます。

2.宿泊客は、館内での喫煙は厳禁。

3.宿泊中に発生した廃棄物などは、当館の定めた通りに処理し、他の宿泊客や近隣に迷惑がかかるような放棄をしてはならない。やむを得ず粗大ゴミなどが発生した際は、当館にその旨を申請し、廃棄にかかる料金は宿泊客の負担によるものとします。

4.火災が発生した際は、速やかに部屋の避難経路図に従って避難し、当館の担当者の指示に従う。また火災の発生を発見した際は、直ちに当館の者に知らせることとします。

第10条 (料金の支払い)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

1. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

2.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条 (当館の責任)

1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。

第12条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋します。

第13条 (寄託物等の取扱い)

1.当館は宿泊客が当館内にお持ち込みになった物品について、滅失・毀損等の損害に関しましてはいかなる責任も負いかねます。

第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した場合に限って、責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め3日間保管し、その後現金、高価品及び貴重品については最寄り警察署に届け、貴重品と判断しないものに関しては処分することとします。

3.宿泊客がチェックアウトしたのち、当館に手荷物を預けた際は、当日中に限って管理責任を有するものとし、当日24時を回っても引き取りがない場合は、当館は管理責任を放棄する権限を持つものとします。

第15条 (駐車の責任)

1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責に任じます。

2.駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いません。

第16条 (宿泊客の責任)

1.宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

〈別表第1〉宿泊料金等の内訳

 内訳

宿泊客が支払うべき総額

 宿泊料金

①:基本宿泊料[室料+朝・夕食料)]     ②:サービス料

 追加料金

②:①に含まれない追加飲食料およびその他の利用料金

 税金

③:消費税、宿泊税

※備考

基本宿泊料はプランごとに異なります。

〈別表第2〉違約金(キャンセル料)

7日前-6日前:20% 5日前-4日前:50% 3日前-2日前:80% 前日当日:100

%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

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